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             法定後見制度利用の前提要件の一例
 
 ①使うはずもない高額な健康器具などを頼まれるとつい購入してしまう。
 
 ②両親の死亡後、知的障害に向き合う子供の将来が心配。
 その子に財産を残す方法や、その使い方施設への入所手続きなどの
 法的なサポートを万全なものとしておきたい。

 ③認知症の父の不動産を売却して、入院費にあてたい。

 ④寝たきりの父の面倒をみているが、父の財産管理について
 他の兄弟から様々な疑いを持たれている。

 ⑤老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困り果てている。
                ■ 法定後見制度の概要 

本人の判断応力等の程度により
下記の通りの類型に分かれ、いずれも家庭裁判所が関与しその審判により
成年後見人、保佐人、補助人などの法定代理人が選任され
ご本人に代わり財産を管理し
又は身上監護のための様々な法律行為を行い
時には特定の法律行為に対して同意権取消権を行使して
日常生活における様々な局面で、ご本人財産や権利を守っていく制度です。

 保佐人の同意権・取消権に関する規定…民法第13条、第120条参照
 補助人の同意権・取消権に関する規定…民法第17条参照

①補助類型…
ご本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であること。

(具体例)
重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので
本人の利益のために誰かに代わってやってもらった方がよいという程度。

②保佐類型…
ご本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であること。

(具体例)
日常の買い物程度は単独でできるが、不動産や自動車の売買、自宅の増改築
金銭の貸し借り等の重要な財産行為は自分ではできないという程度

③後見類型…
ご本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあること。

常況とは?
終始意思能力を欠く状態である必要はなく
一時的に意思能力を回復する必要があっても
通常は意思能力を欠く状態にあればよい。

(具体例)
日常の買い物も単独でできず、誰かに代わってやってもらう必要があるという程度。

精神上の障害とは?
身体上の障害を除く全ての精神的障害を含む広義の概念であり
認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、軽度認知症等)
知的障害、精神障害のほか、自閉症、事故による脳の損傷
又は脳の疾患に起因する精神的障害等も含まれる。

事理を弁識する能力とは?
自分の行為の結果について合理的な判断をする能力(意思能力)

上記の類型はいずれも、家庭裁判所に対して一定の申立を行い
審判手続課程(調査・審問や鑑定)を経て
ご本人の精神上の障害の程度などを慎重に考察した結果
然るべき成年後見人、保佐人、補助人が選任され

最終的に家庭裁判所から法務局へ
後見登記等に関する法律に定める登記が嘱託されます。

この登記により
様々な法律行為において取引の相手方となった者は
上記の成年後見人等の登記情報により
誰がどの様な権限を持って支援しているのかを知ることができるので
安全な取引の確保につながるのです。
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