司法書士 細 野 隆 一
東京司法書士会会員(第4099号)
簡裁訴訟代理権認定済(第401345号)
日野市商工会会員
昭和41年11月28日生(いて座)
司法書士業務全般をこなします!
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191-0012
東京都日野市大字日野549番地の1
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ほその司法書士事務所は、各種登記申請、債務整理、和解交渉及び簡裁訴訟代理業務並びに各種法律相談業務を
全国対応する東京司法書士会多摩支部所属の認定司法書士事務所です。どんなことでもお気軽にご相談下さい!
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☆株式会社設立は、定款電子認証とオンライン申請対応のほその事務所☆
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株式会社の設立費用は
ずばりっ!総額280,000円(印鑑作成費用含む)!!
定款電子認証で印紙代40,000円を節約し
更に、登記申請の専門家である司法書士に委任し、オンライン申請することにより
(上当事務所の株式会社設立費用には、消費税・登録免許税(15万円)等の他に
会社印3本組12、000円、登記事項証明書及び印鑑証明書各2通分の費用が含まれます。)
☆但し、上記の適用を受ける会社は
当面の間東京法務局・横浜地方法務局管内に設立予定の
発起人兼取締役が数名の発起設立で、機関構成なども最も簡素化された非公開会社等
当事務所で規定した小規模の会社に限ります。
(設立予定の会社の規模は上記と同様で
設立予定地域が埼玉県や千葉県その他東京・横浜地方法務局以外の管轄に係る案件については
定款電子認証手続きのための公証役場への出張日当や交通費等が若干加算されます。)
近隣の税理士さんや行政書士さんも、登記申請業務の専門家であり
オンライン申請対応の当事務所を是非!ご活用下さい。
☆会社法施行により、役員任期規定は、10年まで伸長可能。
廃止された訳ではありません!ご注意を。
また、確認会社を設立された方々へ
法定の資本金額への増資
又は総会決議による解散事由の廃止に基づく変更登記はもうお済みですか?
登記をせずに放置していると、解散されたものとみなされます。お早めの対応が肝要。
☆商業登記事項の設定や変更登記は、まとめて申請するのがお得です。
会社法施行に伴う会社機関再編成等のご相談承ります。
例えば、監査役や取締役会を廃止したり、特例有限から株式への組織変更等々…
この機会に無駄は大いに省き又は活かすべき所はしっかりと活かしつつ
実質的側面を充実させた組織へと発展させていきましょう!
たった一度でよいのです…勇気を出してお電話、メール下さい。
あなたの勇気が、問題解決の第一歩!
費用は、分割での支払いが可能です!
☆相続登記はお済みですか?☆
当事務所は相続登記のエキスパートです!
法定相続、遺言、遺産分割協議に伴う定型的な案件から
相続の放棄・限定承認や未成年者が含まれる遺産分割協議の特別代理人選任等
裁判所への各種申立手続きや相続登記手続きの前提である相続人の調査等
複雑な要素を含む案件に至るまで、幅広く柔軟に対応致しますのでお気軽にご相談下さい。
また、相続税等の各種税金の申告について不安をお持ちの方
安心してお任せできる税理士さんもご紹介致します!
☆住宅ローンを完済された方☆
金融機関から抵当権抹消に関する書類一式の交付を受け、抹消手続きがお済みでない方
抹消手続きに必要な金融機関の証明書(代表者の資格証明等)の有効期間は3ヶ月です。
お早めにご相談下さい。
また、住宅ローン返済前にご住所が変わっていたり借入先の銀行が合併していると
単純に抵当権抹消手続きだけでは済みません。
住所変更や合併による抵当権の移転登記を併せて申請しなければならず
結構手間のかかる登記手続きとなります。
でもお任せ下さい!抵当権抹消に関するあらゆる手続きを
あなたに代わって全てお引き受けし、あっ!という間に完了させます。
当事務所の抵当権抹消登記その他不動産登記業務は、全国どこでも対応致します。
上記以外でも例えば…婚姻期間20年以上で認められる贈与税特例措置を利用した
夫婦間贈与による所有権移転登記や
相続時精算課税制度を利用した親子間生前贈与による所有権移転登記。
又は離婚に伴う財産分与による所有権移転登記。
建物新築に伴う所有権保存登記。
(表示登記が必要な場合は、当事務所と提携している
土地家屋調査士と連携して手続きを進めます。)
他の司法書士事務所から提示された費用の見積が
又は、不動産を購入予定の方で、不動産仲介業者から提示された登記費用
(例えば、所有権移転及び抵当権設定費用等一式)が果たして
適正な費用なのかどうかを含めて、十分に比較検討したいとお考えの方々等々…
不動産登記に関するあらゆるご相談に、誠意をもって対応させて頂きます。
当事務所の不動産及び商業登記業務は、すべて全国対応!
もちろん、各種のお問い合わせ、お見積もりは無料です。
☆あなたの大切な財産、大丈夫ですか?☆
敷金の返還請求、ご商売上の金銭トラブル等々を
内容証明郵便の送付から通常又は少額訴訟手続き
若しくは裁判外和解交渉など様々な方法で、しっかりと解決いたします!
是非一度ご相談下さい。
(但し、請求金額は140万円以内です。)
☆借金問題は、無料メール相談で対応します。
問題解決のヒントや方向性を知るだけでも、大きな前進です。
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☆当事務所の面談による相談費用は1時間8,400円です。
事前のご予約が必要です。
相談内容は、あらかじめメモにまとめておくと良いでしょう。
面談のご予約フォームはこちら!
遺言書・各種契約書の
文書起案承ります。
当事務所携帯サイト
http://katy.jp/soudan-hinocity/
仕事のこと、遊びのこと…
色々な出来事を日記に綴ります。
☆高齢化社会の到来、決して他人事ではありません!☆
ほその事務所は、成年後見業務に力を入れて参ります。
■ 成年後見制度を利用するための基本チェックリスト ■
①一人暮らしの老後を安心して過ごしたい。高齢者施設などへ入所するための契約や
入所費用などを支払ってもらいたい。
②アルツハイマー型認知症を発症した。一人暮らしであるが、自分の意志を反映させた
悔いのない人生を全うしたい。
③使うはずもない高額な健康器具などを頼まれるとつい購入してしまう。
④両親の死亡後、知的障害に向き合う子供の将来が心配。
その子に財産を残す方法や、その使い方施設への入所手続きなどの
法的なサポートを万全なものとしておきたい。
⑤認知症の父の不動産を売却して、入院費にあてたい。
⑥寝たきりの父の面倒をみているが、父の財産管理について
他の兄弟から様々な疑いを持たれている。
⑦老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困り果てている。
☆関連業務として遺言に関するご相談もお受け致します。
また、各種研修で得た情報なども随時お伝えいたします。
(社)成年後見センター・リーガルサポート会員
会員番号 3105484
平成19年4月1日付
後見人及び後見監督人候補者名簿に登載済
社団法人成年後見センター・リーガルサポート
☆ほその司法書士事務所の成年後見人など就任状況(平成26年1月1日現在)。☆
成年後見人…9名。保佐人…3名。補助人…1名。後見監督人…1名。
任意後見契約による任意後見受任者…現在1名。
遺言執行者就任予定事案…6名(現在遺言執行事務遂行中の事案1件)。