よくあるご質問
どの様な場合に任意整理が利用できますか?
任意整理のメリット及びデメリットは?
任意整理を家族や職場に内緒で行うのは可能ですか?
税金や国民健康保険税などは任意整理が可能ですか?
任意整理は自分で行うのは可能ですか?
任意整理の効果は保証人にも及びますか?
全ての債権者とではなく一部の債権者との間でも任意整理は可能ですか?
任意整理によりどのくらい債務は減るのでしょうか?
任意整理に必要な費用は?
どの様な場合に任意整理が利用できますか?

今現在、各債権者に遅滞なく債務を弁済している方で
現債務を利息制限法に引き直して残債務の減額を受け    
債権者との間で成立した和解条件に基づき
確定した残債務を弁済していく資力のある方。
すなわち、「借りたものは、責任をもって弁済する。」を前提に進めていく手続きです。
現在、債務超過の状態で月々の返済が滞っている方の場合は
個人再生や自己破産手続を利用することとなるでしょう。
任意整理のメリット及びデメリットは?

任意整理を家族や職場に内緒で行うのは可能ですか?

任意整理においての債権者との各種交渉は
法律上も高度な秘守義務を負った専門家が行います。
また、裁判所が関与するということがないので
裁判所からの各種通知や公開の法廷などの利用により
債務整理の事実が家族や他人に周知されるというおそれはありませんから
安心して、手続きを進めていくことができます。
任意整理は自分で行うのは可能ですか?

原則として、債権者は、債務者もしくは両親や親族の請求による
任意整理には、応じてくれません。
「公正で調和的な解決」を早期に図るためにも
然るべき法律の専門家が間に入るべきであると考えます。
任意整理の効果は保証人にも及びますか?

任意整理をしても、保証人にはその効果は及びません。
債務者から弁済を受けられなくなった債務については
債権者は、保証人に一括請求することとなるでしょう。
ですから、事前に保証人に対して十分な説明義務を果たした上で
場合により、保証人も含めた任意整理を行う必要があります。
全ての債権者とではなく一部の債権者との間でも任意整理は可能ですか?

任意整理は、読んで字の如く
裁判所などの公的機関が関与しない私的な和解交渉手続ですから
諸般の事情を考慮しながら、整理すべき債務を選択することができます。
任意整理によりどのくらい債務は減るのでしょうか?

任意整理により、利息制限法の規定に基づく引き直し計算を行います。
通常は、2~3割り程度、債務は減ります。
取引期間が長ければ長いほど、債務の大幅な減額が見込まれ
一般的には、5年以上取引を続けていれば
債務総額が0円という可能性も大いにあります。
また、場合により過払いの状態になっていることもあり
その場合は、任意整理の手続きの中で同時にその返還を求めることにより
払い過ぎたお金を取り戻すことも可能です。
税金や国民健康保険税などは任意整理が可能ですか?

残念ながら、国への債務は任意整理の対象とはなりません。
但し、税金の滞納については場合により
分割払いや支払期日の猶予などの相談に応じて下さることもあるので
管轄の公的機関へ相談してみることをお勧めします。
車のローンや住宅ローンは?
車のローンや住宅ローンは?

車をローンで購入すると、そのローンが終わるまで
車の所有権は、ローン会社に留保されます。(所有権留保)
ですから、任意整理を求めると
所有者であるローン会社に車を回収されてしまうこととなるでしょう。
また、住宅ローンについても
担保権者である金融機関が、抵当権を実行することが想定されますので
住宅を維持しながらの任意整理は非常に困難であるといえます。
尚、住宅ローンを継続しながら、債務の整理を行うのであれば
個人再生手続きの「住宅ローン特則」を利用すると良いでしょう。

任意整理に必要な費用は?
費用についてはこちらをご覧下さい。

任意整理のメリット…
 1.債権者からの取立が止み、精神的負担が軽減する。
    (任意整理に着手する際
    各債権者へ「受任通知」という書面を送付します。
    この書面の通知を受けた債権者は
    債務者へ直接取立をするなどの行為が禁止されます。)
 2.裁判所が関与しないので、お仕事などへの影響が出ない。
 3.
利息引直しにより、借金減額。
 4.和解成立で、無利息・分割弁済が可能。
 5.和解成立までの損害金カットが可能。
 6.過払金発生で、同時回収が可能。
 7.自己破産のような資格制限なし。
 8.債務整理の対象を任意に選択が可能。
 9.債務整理の事実の秘匿性が高い。
10.和解契約は、債務名義化しない。
任意整理のデメリット…
 1.信用情報機関(ブラックリスト)へ記載。
    (5年~7年間は、新規借入など不可。)
 2.元本は、カットされない。即ち、借りたものは返さなければならない。
    (但し、貸付自体が違法な場合は除く。) 
 3.保証人には、取立禁止等の効果は及ばない。債務の一括請求がなされる。
 4.取引期間が短いと効果は小さい。
 5.個人で行うのは非常に困難。
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