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☆自己破産のこと・・・

1.
破産って・・・?

多額の債務を負った人が
自分の収入などではとうてい返済し切れなくなった場合に
裁判所に申し立てて、破
産宣告をしてもらい
所有する財産(不動産など)をお金に換えて
債務の弁済をし、それでも返済し切れない場合は
残債務を免除してもらう制度のことをいいます。

上記のお金に換えて
債務の弁済に当てる手続きは
裁判所の選任した破産管財人が行います。

しかし
最初から債務の弁済に当てる財産が少ない場合は
破産手続きを進めることにメリットがありませんから
裁判所は、その手続きを廃止する決定をします。
これは、一応破産宣告を行った上でなされますが
通常、破産宣告と同時に決定されますので

これをいわゆる「同時破産廃止手続き」といいます。
通常手続き終了まで、3~4ヶ月の期間を要します。
但し、破産管財人を選任する場合は、1年前後です。
この間、同時廃止事件の場合は、最低2回
破産管財事件の場合は、3~4回程度裁判所へ出向きます。


2.費用は・・・?

破産手続きを裁判所へ申し立てるには
費用を裁判所へ予納しなければなりません。
同時廃止事件は、10、290円です。
(他に申立費用1、500円と郵券代4、000円が必要。)

破産管財事件は、少額管財事件については20万円
通常の管財事件の場合、最低でも
個人については、50万円
法人については、70万円の予納金が必要です。
これらは、破産を申し立てる裁判所にもよります。


上記に加えて、司法書士報酬が必要です。
これは、事務所により様々ですし
受託案件内容により、かなり違いますので
一概には申し上げられませんが
免責決定までのサポートを受ける場合は
大体25万円程度の費用を請求する
司法書士事務所が多いようです。

もちろん、ご自分でも申し立ては可能ですが・・・
やはり、専門家とご一緒に進められた方が賢明です。
様々な準備のためにかなりの時間とエネルギーを要します。

3.自己破産すると、どうなっちゃうの・・・?

☆メリット
①破産の申し立てをすると
あの・・・執拗な取り立てがこなくなります。
これに違反した貸金業者は
貸金業規制法違反により、行政処分の対象となります。

②「月々の債務の返済額がゼロ」にできます。
その分、平穏な生活への再チャレンジへ
エネルギーを集中させることができます。

☆デメリット
①信用情報機関の「ブラックリスト」に最長で7年間登録されます。
その間は、新たな借入やクレジットカードの利用
ローン契約などが自由にできなくなります。

②会社の役員である場合は、資格喪失事由となります。
その他弁護士などの有資格者
保険の外交員、警備員などの職には就けなくなります。

ただし
これらの制約は、永遠と続くわけではありません。
確かに破産宣告を受ければ「破産者」ですが
その後、「免責決定」を受けると「破産者」でなくなります。
この間、数ヶ月(5~7ヶ月)です。

大事な人生の再チャレンジのため・・・
多少の痛みは、甘受しなければなりません。

しかし・・・

③破産産宣告を受けると、
原則として、間違いなく所有不動産を失います。

ことこれらが、店舗や工場などである場合は・・・
事業者は、廃業に追い込まれる可能性もあります。
但し、例外もあります!

平成17年1月施行の新破産法下では
同時廃止事件の運用基準(オーバーローン基準)が
整理され、
最初に固定資産税にかかる評価証明書を資料として用いて
それで用件を満たさない場合は、
不動産業者の査定書を用いるという方法が
一般的となりました。すなわち

Ⅰ.被担保債権>建物評価額×1.5+土地の評価額×2
で計算し、これで用件を満たさないときは
Ⅱ.被担保債権>査定書の不動産価格×1.5

で用件を満たせば、同時廃止事件となり
管財人による換価手続きを免れることができます。
いずれにしても、不動産を残すのは非常に困難ですね・・・一般的に・・・。


あと、生命保険の途中解約についてですが
解約により返戻金が20万円を超える場合は
一部配当をする扱いとなります。
管財人事件となるのを回避するためなんですね。
管財人事件は、時間も費用(通常の場合、50万円の予納)もかかりますから
負担が軽減されて、
早い時期から人生の再チャレンジに
着手することが可能ですね。

返戻金が20万円以下の場合は
そもそも解約することを要しません。

所有されている自動車も同じ理屈です。
なお自動車の場合は
5年以上前の普通自動車は、無価値と判断されます。

家財道具なども失いません!
生活に必要な衣類や家財道具は
法律で差押さえてはならない財産とされていますから
安心して下さい。

借入やカードの利用はできませんが
銀行口座は使用できますから、預金や振込は可能です。

ここが重要!!
④連帯保証人の責任は、消滅しません!!
ご存じだとは思いますが・・・
もし、家族以外の方が連帯保証人となっている場合は
破産手続き後の手当をしっかりとなさる必要があります!!

配慮に欠けた手続きを経て得た人生の再チャレンジは
決して満足のいく結果たり得ません・・・。

当事務所もそのような案件をお手伝いすることには
慎重にならざるを得ません。

4.免責って・・・?

破産とは、財産をお金に換えて債務の弁済をする手続き
免責は、弁済しきれなかった債務について責任を免除する手続きをいいます。

すなわち、破産宣告を受けたからといって
債務がなくなったということにはならないのです。
免責許可の決定がなされて、初めて債務がなくなるわけです。
ですから、本来は別個の手続きなのです。

ただ、新破産法では破産手続開始の申立と同時に
免責許可の申し立てをしたものとみなすとされました。

この免責・・・原則として
ギャンブルにより借金を作った場合は
免責不許可事由に該当します。

しかし、「ギャンブルもしていたが・・・」
という程度であれば、
免責が不許可になることはありません。
また、大半がギャンブルによる借金であっても
一定の積立金から一部配当をすることを条件として
免責が許可される場合も多々あります。

最後まであきらめないこと!!

税金の滞納については、免責されません。
ただ、国税徴収法第153条の規定により
「滞納処分の停止」を受けることができる場合もあります。

債務整理には、色々な方法がありますが
やはり、人生の再チャレンジ!という観点からは
自己破産手続きが、一番近道なのかも知れませんね。
昔のようなネガティブイな暗いイメージは
今や全く感じません。戸籍にも記載されないし
(但し、破産者名簿には記載され
身分証明書には、破産者である旨の記載がなされます。

選挙権だって失いません。
しかし!!
そのためには、様々な要件を備えなければなりませんし
家族をはじめ、周囲の方々にも大きな影響を及ぼします。
限定的であっても制約的な生活も強いられます。

ただ、
「現実から逃避するため」に
利用するのであれば・・・やめた方がいいでしょう


また、必ず同じ過ちを繰り返してしまいます。

どうぞ!!信念を持って取り組んで頂きたく存じます。
そうすれば、必ず誰かが暖かい手を差し伸べてくれます。必ずっ!

私もそんな頑張る方々を心から応援します。
まずは、お一人で悩まずにご相談下さい。

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