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☆個人再生手続きのこと・・・


1.個人再生手続きって?・・・

裁判所(あなたの住所地を管轄する地方裁判所)が関与して
一定の要件を満たせば
弁済すべき債務の額(住宅ローンは除く)が
100万円又は5分の1まで減額され
その残債務を原則として3年(5年まで期間延長可能)の期間で
返済していく手続きのことをいいます。
但し…
このカットされた残債務の返済計画のことを「再生計画案」といいますが
この再生計画案に記載する弁済すべき債務の総額は
原則として、もし破産手続きを選択したのであれば
債権者に配当されたであろう金額を上回ることを要し
サラリーマンなどの給与取得者については
手取り収入から生活に必要な費用を控除した額
(控除されるべき費用は、政令で定められた計算方法によります。)
の2年分以上であることが必要なんです。

以上を踏まえた上で、弁済すべき債務の額が定まりますから
上記残債務の100万円又は5分の1までの減額というのは
全てに適用されるというわけではないのです。
あくまでも再生手続き申し立てた時点で負っている借金総額の区分によって
最低弁済額の一番低いものと一番高いものを形式的に示しているのにすぎません。
すなわち借金総額が・・・

100万円未満の場合・・・全額返済が必要。

100万円以上500万円未満・・・最低弁済額は、100万円 

500万円以上1、500万円未満・・・
最低弁済額は、基準債権額の5分の1(20%に相当する額)

  
1、500万円以上3、000万円未満・・・最低弁済額は、300万円

3、000万円以上5、000万円以下・・・
最低弁済額は、基準債権額の10分の1(10%に相当する額)

となります。あくまでも最低弁済額なんです。

ですから各個人の諸般の事情によっては
最低弁済額を上回る再生計画案となることも十分に考えられます。
そして
上記の最低弁済額でもわかるように
借金総額が、100万円未満の方については
その債務の全額を弁済する必要があるので
この手続きを利用しても功を奏さないですよね・・・
それと
借金総額が5、000万円をこえる場合は
そもそもこの手続きは利用できません。

ここでいう債務の総額5、000万円というのは
ご自分が主たる債務者となっている場合はもちろんのこと
他人債務の連帯保証人になっている場合も含まれますから注意が必要です。

例えば、ご自分自身が1、000万円の借金をしていて
さらに友人の4、500万円の借金の連帯保証人となっている場合は
借金の総額が5、500万円ということになりますから
残念ながら、個人民事再生手続きは利用できません。

また、この手続きをご自分だけで行うのは非常に困難です。
この手続の認可を受けられるか否かを大きく左右する
「再生計画案の作成」は、経験が豊かな専門家にお任せになる方が安心です。
破産手続きにしてもこの再生手続きにしても
あなたの今後の大切な人生に大きな影響を及ぼす手続きなのですから
慎重かつ確実に進めていくことを強くお勧めします。 

そして
個人民事再生手続きは

①小規模個人再生(個人事業主やフリーター、パートさん向け)
②給与取得者等再生(サラリーマンや公務員向け)
の2つに分けることができます。

①の小規模個人再生の場合は
債権者決議によるある一定の債権者の同意が必要ですが
(といっても、積極的に「賛成します。」という同意が必要なのではなく
「反対します。」という表明がないという程度のものを指します。)

②の給与取得者等再生の場合は
債権者の意見を聞く機会は、もうけられますが
債権者決議などは行われません。
いずれにしても、裁判所に提出する「再生計画案」が
よほど内容のひどいものではない限り
異議をとなえられることはありませんので心配ありません。 
 
 
2.民事再生手続きは、どんな人に向いているの?・・・

①住宅ローンを抱えていて、その自宅を失いたくない方。
民事再生手続きにおいては
住宅ローンの特則というものがあって
住宅ローンそのものは減りませんが
支払額や支払い期日の調整をして
他の債務と併せてバランスよく返済していくことが可能です。
但し、この住宅ローンの特則は
不動産に住宅ローン以外の担保権などが設定されている場合は
利用できません・・・。
ですから、事業資金など借り入れている個人事業主等は
認められないケースが多いですね。
  
②破産宣告を受けると就けない
又は資格喪失事由となるご職業に従事されている方。
  
③破産すると事業所などを失い、その事業の継続を絶たれてしまう個人事業者

④ギャンブルなどが主な事由で、破産による免責を受けられない方

⑤過去7年以内に破産による免責決定を受けている方
(但し、給与取得者等再生の場合はダメです。小規模個人再生が可能。)

⑥やはり…破産という言葉に抵抗がある方。

3.民事再生手続きに必要な費用は?・・・

①民事再生手続き申立費用 10、000円

②予納金 11、290円

③郵券代  1、700円+(90円×債権者の数)

④再生委員に対する報酬  ・・・0~250、000円
但し、③と④は、申し立てる裁判所により違いますのでご確認下さい。

それと、司法書士に対する費用ですね。
受託案件の内容により様々です。
ただ、住宅ローンの特則が利用できるか否かによって
報酬額を分けている事務所が多いようです。
大体・・・20万円(住宅ローンの特則なし)~
30万円(住宅ローンの特則あり)程度でしょうか・・・。
とにかく、事務所の方針により様々ですからじっくり相談されて
十分に比較検討して下さい。

4.個人民事再生によるメリットって?・・・

①前述のごとく
住宅ローン以外の債務が大幅に減額となります。
しかも、残債務については、無利息で返還すれば良いのです。

②破産のように、職を失うということや事業所を失うことにとより
事業の廃業に追い込まれるという心配は生じません。

③大事なマイホームや自動車など高額な財産を失わずに済みます。
  

次にデメリット・・・
①破産と同様、信用情報機関の「ブラックリスト」に登録されるため
7年間は、新規借入等ができません。

②官報に掲載されます。

③保証人の債務には、何ら効果が及びません!
ですから、保証人には「減額前残債務の一括請求!!」が待っています。
保証人への最大限の配慮及び手当をお忘れなく!

④破産のように、債務全額が免責されるわけではありませんから
きちんと計画的に再生計画の遂行に心がけなければなりません。
(これは、デメリットではなく当然の理ですね。)

5.まとめ

この様に、ある一定の収入があり、生活費など必要な経費を差し引いて
債務の返済がある程度可能な方にとっては
最適な債務整理手続きだと思います。

しかし、手厳しいことを申し上げますが
そもそも債務整理にたよる事態に陥るのは
「世の中の出来事に対する無関心」や
「自己管理の不徹底」などが、大きな原因であると思います。

この際、世の中で起きている様々な事実、そして流れ
さらに、その世の中におけるご自分の立場を
しっかりと把握なさって
「自己管理の徹底」を図っていく努力を始めて下さい。
 
債務整理は、「現実からの自己逃避」の手段ではありませんよ!

自己を見つめ直す機会を与えてくれるものです。
この機会を大いに活かしましょう。

大切なあなたの人生のために・・・そして
あなたの愛すべき大切なご家族のために・・・

お気軽にご相談下さい。

あなたとは、いつもつながっています・・・

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