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☆相続登記に必要な書類…

1.遺産分割協議書(登記原因証明情報)

(作成上の注意)

①被相続人の死亡年月日、死亡時の本籍地及び住所
並びに登記簿上の住所を記載して下さい。
 
②不動産の表示は、登記事項証明書(登記簿謄本)を参考にして正確に記載して下さい。

③各相続人が署名・押印する際の印鑑は、実印を押印して下さい。
協議書が複数にわたる場合は、割印もお忘れなく。

重要事項
数次相続が開始している場合、例えばお父様が亡くなられた後に
お母様が亡くなられた場合、お父様の相続財産についての遺産分割と
お父様の相続開始時に一旦お母様に帰属した法定相続持分についての遺産分割を
併せて行う必要がありますから、その旨の記載を加えて下さい。

記載例)
尚、この度の遺産分割協議の結果は
平成○○年○月○日、被相続人の配偶者である○○○○が死亡したことにより開始した
数次相続分についても併せて協議されたものを含むものである。

2.相続人全員の印鑑証明書。
(但し、作成後3ヶ月を経過したものでも可。
 未成年者がいる場合は、家庭裁判所で選任された特別代理人のものが必要です。)

3.戸籍及び除籍謄本

(取寄せ上の注意)

①被相続人のものは、出生から死亡時までのものをもれなく取り寄せて下さい。

②相続人のものは、原則として現在のもので可。

③被相続人の配偶者が被相続人死亡後に死亡している場合は
数次相続が発生しているので、配偶者のものも出生時まで遡ったものからが必要です。

④戦災や震災などで古い除籍謄本などが取り寄せることが不可能な場合は
その旨の証明書と相続人全員の作成に係る上申書を用意します。

4.不動産を取得する相続人の住民票の写し。
尚、被相続人の死亡時の住所と登記簿上の住所が相違している場合や
死亡時及び登記簿上の住所が一致していても
死亡時及び登記簿上の住所と死亡時の本籍地が相違している場合は
被相続人の除かれた住民票(本籍地が省略されていないもの)の写し又は
戸籍の付票なども取り寄せて下さい。

さらに、登記簿上の住所から死亡時の住所に至るまでの間に何度が転籍が繰り返され
以前の本籍地においては、既に証明書保管期間が過ぎており
もはや住所の移り変わりがもれなく証明出来なくなっている場合は
登記簿上の住所についての「不在住証明」及び「不在籍証明」を取り寄せて下さい。

5.本年度の不動産固定資産税の評価証明書。

相続登記の登録免許税の税率は、1000分の4。

6.登記申請及び登記識別情報通知受領に関する委任状


☆抵当権抹消登記に必要な書類…

1.債務全額を弁済した後に金融機関から交付を受けた下記の書類。

①抵当権設定契約証書又は抵当権設定に関する登記識別情報通知。

②金融機関の代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内のもの。)。

③金融機関の商号や本店所在地が変更している場合はその変更したことを証する証明書。
(この証明書は、作成後3ヶ月を経過していても可。)

重要事項
債務弁済による抵当権の消滅前に融資先の金融機関が吸収合併されているような場合は
抵当権抹消登記の前提登記として、合併による抵当権の移転登記が必要です。
但し、抵当権移転にかかる費用は金融機関が負担するものですから
金融機関から何ら説明義務が果たされていないような場合は注意が必要です。

④抵当権抹消に関する委任状
(合併による抵当権移転が必要な場合は
その旨と登記識別情報通知受領に関する事項の記載された委任状も必要です。)

⑤登記権利者の認印。 


抵当権の抹消登記に必要な登録免許税は、不動産1筆について1、000円
敷地権が1個のマンションの場合は、2、000円。  

ちなみに、合併による抵当権移転登記に必要な登録免許税は債権額の1000分の1。


☆婚姻による氏名変更や住所変更による
所有権登記名義人表示変更登記に必要な書類…


1.婚姻により氏名が変更したことを証する戸籍謄本や住所変更を証する住民票の写し
但し、住所変更登記で、登記簿上の住所がかなり以前のものである場合は
住民票の写しだけでは足りず、戸籍の付票や除票などを取り寄せて下さい。
以上の証明書でも住所移転の経過がもれなく証明出来ない場合は
登記簿上の住所について、「不在住証明」及び「不在籍証明」を取り
さらに、所有者の権利証の写しなどを添付して、登記申請の真正の担保を図ります。
その際、権利証は「原本還付」の手続きにより、登記完了後原本が返却されます。

2.委任状。

3.認印。 

氏名・住所変更登記登記に必要な登録免許税は、不動産1筆について1、000円
敷地権が1個のマンションの場合は、2、000円。

☆一般的な所有権移転登記(売買、贈与、財産分与など)に必要な書類…

1.登記原因証明情報(売買、贈与、財産分与により所有権が移転したことを証する書面)。

2.不動産を取得する者の住民票の写し。
(外国人の方は、外国人登録原票記載事項証明書が必要です。)

3.登記義務者の権利証又は登記識別情報通知。

4.登記義務者の印鑑証明書。

5.所有権移転登記及び登記識別情報通知受領に関する委任状。

6.登記権利者の認印

7.登記義務者の実印

※農地の場合は、農地法第5条の届出書などが必要です。
但し、市町村によっては届出では足りず許可の申請が必要で
許可を得るためには、厳しい条件をクリアすることを要する場合があるので
事前に農業委員会などへ照会し、諸条件の確認をして下さい。

また、法人が所有する不動産を取締役などに譲渡する行為は
「利益相反行為」となりますから、譲渡に対し承認を与える旨の
取締役会又は株主総会議事録などが必要です。

所有権移転に関して用意すべき書類は、案件により様々ですので
お問い合わせ頂ければ、ご説明申し上げます。

所有権移転登記の登録免許税の税率は、原則として1000分の20。
但し、土地の売買による所有権移転登記は1000分の15。
さらに、住宅用家屋証明書の交付を受けられる場合は
建物の所有権移転登記について、1000分の20が1000分の3に軽減されます。

オンライン申請による場合は、さらに10%(上限5、000円)の軽減措置が受けらます。


お見積もりご希望の方は…お電話又はメールで無料にて受け付けます。
簡単なお問い合わせは、お電話でも対応致しますのでお気軽にご連絡下さい。

     
電話によるお問い合わせは 042-514-9217
     業務時間は、午前9時から午後7時頃までです。

  メールによるお問い合わせは24時間受け付けております。
            ryu@office-hosono.com


まず、市役所又は都税事務所で評価証明書の交付を受け
不動産の評価額をお知らせ下さい。
また、登記に係る不動産の謄本(登記事項証明書)
又は登記済権利証・登記識別情報に記載されている不動産の内容をお知らせ下さい。
権利関係などの事実確認のためと登記申請が所有権の全部移転なのか
又は持分のみの移転なのかを把握するために必要です。
所有権移転登記費用は、登記の目的により区別され格別に計算されます。

上記評価証明書や謄本(登記事項証明書)は、ご自分でも取り寄せられます。
但し、評価証明書の交付には不動産所有者からの委任状が必要な場合もあります。

また、不動産仲介業者の担当者に依頼すれば
必要資料の写しの交付を受けることもできます。

抵当権の設定登記費用は、登録免許税などの実費分も含めて債権額が基準となります。

建物新築による保存登記は、建物の構造や種類により基準となる価格が異なります。
表示登記が完了されている場合は、その内容をお知らせ下さい。

表示登記も含めてのご相談の場合は
先ず、提携先の土地家屋調査士さんをご紹介致しますので
表示登記の内容が確定した後に、具体的な費用をお知らせすることとなります。

当事務所の場合は、保存登記の基本報酬は8、000円からとなっております。
これに、相続事件加算や筆数加算などの案件による特別加算を加え
登録免許税、郵送費用、交通費などの実費分などを
加算していくシステムを採用しております。

上記以外に関するお問い合わせやお見積もりのご依頼も
お気軽にご連絡下さい。原則として即日にご回答致します。


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